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9件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2015-04-07 第189回国会 参議院 国土交通委員会 第5号

それから、お尋ねございました操縦室常時二名配置の問題でありますけれども、そのジャーマンウィングス社事故につきましては、現在、事故調査当局において詳細な原因調査が進められているところでございます。  このような中、三月二十七日に、欧州航空安全庁欧州域内航空会社に対しまして、操縦室に常時二名配置するか、若しくは同等の方策について検討するよう勧告いたしました。  

田村明比古

2013-03-15 第183回国会 衆議院 国土交通委員会 第2号

そういう意味で、おっしゃるとおり、バッテリーだけではなくて、周辺のものも含めましていろいろと調べる必要があるということで、タレスにつきましては、日本運輸安全委員会あるいはアメリカの国家運輸安全委員会、NTSBと同じような組織がフランスに、今、事故調査当局がございますものですから、そこに依頼をしてさまざまな調査をしてもらった、こういうことでございます。

田村明比古

2006-03-10 第164回国会 衆議院 国土交通委員会 第5号

また、国際民間航空条約の第十三附属書においても「航空事故調査当局は、調査実施に関し、独立性を有し、かつ、制限されない権限を有しなければならない」と規定されているところであります。現在の航空鉄道事故調査委員会では、調査実施に関して十分な独立性を有しているとは言いがたい状況であると考えます。  

三日月大造

2001-04-12 第151回国会 参議院 国土交通委員会 第8号

と定めてございまして、また、同じ附属書においては、「事故調査当局は、調査実施に関し、独立性を有し、かつ、制限されない権限を有する。」と定め、かつ、「罪や責任を課すためのいかなる司法上又は行政上の手続きも、本付属書規定に基づく調査とは分離されるべきものである。」と勧告をしておるところでございます。

泉信也

2001-04-10 第151回国会 参議院 国土交通委員会 第7号

ただ、事故調査当局調査の中でもし犯罪性が明らかになった場合、犯罪性が疑われるような事態が発見された場合、これはやはり警察が介入して警察犯罪捜査が行われるべきであるというふうに考えております。例えばテロであるとか、あるいは乗務員違法行為であるとか、そういうものがもし明らかになれば、それは当然警察の手にゆだねられるべきであるというふうに私どもは考えております。  以上です。

大野則行

2001-03-30 第151回国会 衆議院 国土交通委員会 第9号

その中で、調査実施国責任として、事故調査当局調査実施に関し独立性を有し、かつ制限された権限を有する、罪や責任を課するためのいかなる司法または行政上の手続も本附属書規定に基づく調査とは分離されるべきであると述べています。この調査実施国に対する同附属書要請は、活動独立にとどまらず、組織独立性を求めております。

瀬古由起子

2001-03-30 第151回国会 衆議院 国土交通委員会 第9号

日本が第一理事国であります国際民間航空条約ICAOは、事故調査当局調査実施に関し、独立性を有し、かつ、制限されない権限を有すると述べております。警察と旧運輸省との間に交わされた覚書では、「あらかじめ捜査機関の意見をきき、当該処分犯罪捜査に支障をきたさないようにするものとする。」と、事故調査刑事捜査を制限しない、障害にならないようにするという、明らかに捜査優位の項目がございます。

瀬古由起子

2001-03-28 第151回国会 衆議院 国土交通委員会 第8号

条約事故調査当局調査実施に関し独立性を有し、かつ制限されない権限を有すると述べておりますように、委員会は、活動独立性にとどまらず組織独立性も求めております。  同条約に基づき設置された委員会設置目的は、先ほど言われたように、事故原因科学的究明と、再発防止に万全を期することができるような機関にすることが条約要請でございます。

瀬古由起子

2001-03-28 第151回国会 衆議院 国土交通委員会 第8号

瀬古委員 さらに、ちょっとわざわざ抜かされたのかどうかわかりませんけれども事故調査当局は、独立性を有し、かつ制限されない権限を有する、そして五・四・一勧告では、「罪や責任を課するためのいかなる司法上又は行政上の手続きも、本付属書規定に基づく調査とは分離されるべきである。」と明確にここに述べております。  

瀬古由起子

2001-03-27 第151回国会 衆議院 国土交通委員会 第7号

国際民間航空条約の第十三附属書では、航空事故調査当局は、調査実施に関し独立性を有し、かつ制限されない権限を有しなければならないと規定されています。ところが、日本航空事故調査委員会は、設置法に基づきまして、監督官庁である国土交通省の一機関として設置されており、条約の求める独立性については満たしていないというふうに考えます。  

清水信三

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